法律と海洋散骨

 
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   散骨と法律



   散骨は違法ではありません。

   昭和23年に規制された「墓地、埋葬等に関する法律」の第四条によると、
   「埋葬又は焼骨の埋葬は、墓地以外の区域に、これを行なってはならない」
   という条文がありました。

   しかし、1991年に管轄である厚生省は
   「墓埋法は遺灰を海や山に撒く葬法は規定しておらず、法の対象外である。」
   という旨の見解を発表し、

   法務省も刑法190条について
   「葬送のための祭祀として節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪に該当しない。」
   という旨を発表しました。

   これにより「節度をもって行う散骨」には違法性はないと
   考えられるようになり、「散骨」が一般的に行われることになりました。

   「節度をもって行う」とは
 
   1. 遺骨という形状の状態で散骨しない
   2. お骨と判らない2mm
以下程度に粉骨してから撒く
   3. 人目の届かない沖合いに撒く
   4. 他人の所有する土地には無許可で散布しないこと、あるいは了解をとること
   5. 環境問題に配慮し、自然に還るものだけを撒く











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